レンタル貸渡約款(時間貸し)
第1条(約款の適用) 1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれ を借り受けるものとします。尚、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合に は、その特約が約款に優先するものとします。第2条(貸渡条件) 借受人は、貸渡日、貸渡期間、貸渡場所などの貸渡条件を当社との間であらかじめ取り決めるものとします。
第3条(貸渡契約の締結) 1.貸渡契約は、貸渡期間、貸渡料金などの貸渡条件を当社と借受人との間で取り決め、当社が借受人にレンタルバイクを引き渡した時点で成立するものとします。2.貸渡期間は別表(1)の通りとします。3.貸渡料金は別表(2)の通りとします。
第4条(前受貸渡料金)
当社は前受貸渡料金を請求しないものとします。
第5条(貸渡料金の支払い) 借受人は貸渡料金の翌月分を当社の指定する口座に前月27日までに振り込む。もしくは口座引き落とし手続き完了後は翌月分 を前月27日に借受人指定の口座より引き落とします。
第6条(車両評価額) 当社は、レンタカーの年式、走行距離、レンタカー仕様への変更費用等より、車両の価値を決定し、車両評価額を定めるものと します。車両評価額は表記(3)の通りとします。
第7条(点検及び整備)
1.当社は、レンタカーの貸渡しにあたり、法令に準じた点検を行った上で貸渡すものとします。 2.当社は、貸渡期間中、法令に準じた定期点検を行うものとします。 3.借受人は、レンタカーの異常または故障を発見した時は、直ちに当社へ連絡するものとし、当社の指示に従うものとします。 4.当社は、借受人からレンタカーの異常または故障の連絡を受けた時は、直ちに措置をとるものとします。 5.パーキングロック不良の修理代金は、借受人へ別途当社より請求するものとします。(ロック不良は、過積載・ロック時負 荷・完全停止前のロックが原因の為)
第8条(管理責任) 1、借受人は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用 し、保管するものとします。 2、借受人は、レンタカーを運転する者が運転できる免許を所有し、なおかつ有効である事を確認しなければならない。
第9条(日常点検整備) 借受人は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に法令に準じた日常点検整備をし、必要な整備を実施しなければなら ないものとします。
第10条(禁止行為)
借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 1.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用する こと。 2.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタカーを改造若しくは改装する等その原 状を変更すること。 3.法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 4.当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 5.借受人はレンタカーを転貸、売却等をすること。 6.レンタカーを日本国外へ持ち出すこと。 7.前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第11条(違法駐車の場合の措置等) 1.借受人は、レンタカー使用中に道路交通法に定める駐車違反をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し て、直ちに自ら違法駐車に係わる反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するもの とします。 2.借受人が所定の期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金または諸費 用を負担した時は、借受人は当社に対し、当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。諸費用には借受人の探索やレン タカーの移動、保管、引き取り等に要した費用を含みます。
第12条(レンタカーの返還) 1.借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。 2.借受人が前号に違反した時は、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 3.借受人は、所定の返還場所を変更した時は、その変更によって必要となる回送費用を負担するものとします。 4.借受人は、通常使用によって摩耗した箇所を除き、引渡しを受けた時と同じ状態で返還するものとします。 5.借受人は、レンタカーの返還において、借受人の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返 還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第13条(借受期間の変更) 1.借受人は、借受期間を変更したい場合、期間満了日の10日前までに当社の承諾を受けるものとします。 2.前項により、借受期間を変更した場合は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第14条(不返還となった場合の措置) 1.借受人は借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還要求に応じない とき、または借受人の所在が不明になる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をと るものとします。 2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者 への聞き取り調査や位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及 び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第15条(故障発見時の措置) 借受人は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示 に従うものとします。
第16条(事故発生時の措置) 1.借受人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生した時は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置を とるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をする時は、あらかじめ当社の承諾を受けること。 2.借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。当社は、事故処理について 助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第17条(事故発生による車両損害金)
事故が発生し、それに係るレンタカーの修理代が表記(3)に定める車両評価額を超える場合は全損と見做し、最大でその車 両評価額を車両損害金として、借受人は当社に支払うものとする。
第18条(盗難発生時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生した時、その他その被害を受けた時は、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に連絡すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞 なく提出すること。
第19条(盗難による車両損害金) 1.盗難に遭い、修理が必要な状態で発見され、それに係るレンタカーの修理代が表記に定める(3)車両評価額を超える 場合は、修理を行わないものとし、最大でその車両評価額を借受人は当社に支払うものとする。 2.警察に盗難届を提出し、受理番号が交付された日から30日を経過してもレンタカーが発見されない場合は、表記 (3)の車両評価額を借受人は当社に支払うものとする。
第20条(使用不能による貸渡契約の終了) 1.使用中において故障、事故、盗難等の事由によりレンタカーが使用できなくなった時は、貸渡契約は終了するものとし ます。 2.借受人は、前項の場合、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金 を返還しないものとします。ただし、故障等の事由が当社の責に帰する場合は、その限りではありません。 3.借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、本 条の定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第21条(保険及び補償) 1.借受人が賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、 次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。 1対人補償 1 名限度額:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) 2対物補償 1 事故限度額:1,000 万円(免責5 万円) ※車両保険は加入しておりません。 2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 3.損害保険または補償制度の免責分については、借受人の負担とします。 4.事故等により、車両損害が生じた際の車両配送費等の費用は借受人負担となります。盗難・イタズラによる修理費用等 はすべて借受人負担とします。 5.警察及び当社に届け出のない事故、借受人がこの約款に違反して発生した事故については、損害保険及び当社の補償 制度による損害てん補が受けられないことがあります。 6.第23条3項に該当する場合は本条1項2の免責額が10万円となることを借受人は了承するものとします。
第22条(車両保証制度) 1.車両保証制度とは、当社の資産であるレンタカーを保護することを目的とし、整備・修理の範囲を機能障害だけではな く、外圧による損傷修理まで拡大した特約のことをいいます。 2.借受人がこの制度に加入する場合は、別途、料金を支払うものとします。その料金は、表記(4)の通りとします。 3.借受人がこの制度に加入し、車両事故が発生してレンタカーに損傷がある場合は、車両評価額内の事故修理に限り、修 理できるものとします。 4.事故等により、車両損害が発生した場合の修理費用を車両保証制度の対象とし、盗難、イタズラによる修理費用等はす べて借受人負担とします。 5.警察及び当社に届け出のない事故、借受人がこの約款に違反して発生した事故については、損害保険及び当社の補償 制度による損害てん補が受けられないことがあります。 6.第23条3項に該当する場合は表記(4)の免責額が10万円となることを借受人は了承するものとします。
第23条(貸渡契約の解約) 1.契約期間中の解約は原則、できないものとします。やむを得ず解約する場合、当社は受領済みの貸渡料金より解約該当 月までの貸渡料金に充当し、借受人が過払いの場合は返還するものとします。 2.当社は、借受人が貸渡期間中この約款に違反をしたとき、第5条における貸渡料金支払約定日に貸渡料金の支払遅延 があった時、もしくはその督促に応じなかった時は、直ちに貸渡契約を解除の上、レンタカーの引き上げを行うことができ るものとし、それに要する費用は前受貸渡料金にて充当するものとします。 3.各年1月1日から12月31日までの間で2回以上、保険事故があった場合、原則としてレンタル貸渡契約は解約にな るものとし、レンタカー修復費用及びそれまでのレンタル料を直ちに当社へ支払うものとします。ただし、当社と借受人で 協議の上、以下のいずれかの変更を借受人が了承した場合はレンタル契約の継続ができるものとします。 1当社が保険代理店となり、任意保険を借受人で加入する 2対物補償の免責額及び車両保証に加入している場合の免責額を10万円とする 3保証金10万円を当社に預けるものとします。
第24条(重要事項の通知)
借受人は、次の各号の一つに該当した場合は直ちに書面を以て当社に通知するものとします。 1.借受人の住所、商号、代表者の変更、その他事業内容に重要な変更があったとき。 2.第25条の各号の一つに該当する事態が発生したとき。
第25条(契約の解除)
借受人が次のいずれかの1つに該当した時は、何ら催告等を要せずに貸渡契約を解除できるものとします。 1.監督官庁から営業停止、または営業免許や営業登録の取り消しを命ぜられる等、行政処分を受けた時。 2.差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て、租税滞納処分等を受け、または破産、再生、会社整理、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった時。 3.手形、小切手の不渡りを1回でも発生させた時。 4.借受人の営業が著しく不振であり、または営業の継続に困難な事態が発生した時。
第26条(契約の解除の措置) 借受人が第24条の各号の1つに該当した場合は、当社は催告・通知を要しないで、次の行為の全部、または1部をするこ とができるものとします。 1.残貸渡料金ならびにその他の債務及び費用の全部、または1部の即時弁済の請求。 2.レンタカーの返還、または引上げ請求。 3.貸渡契約の解除と損害賠償の請求。
第27条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務がある時は、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺できるものとします。
第28条(消費税、地方消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第29条(遅延損害金) 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払 うものとします。
第30条(合意管轄裁判所) この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店の所在地を管轄 する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
第31条(個人情報について)
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。 1.貸渡契約締結時に貸渡契約書を作成する等、貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理のため。 2.貸渡契約の締結に際し、借受け申込者に関し、本人確認及び審査を行うため。 3.契約終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
第32条(約款及び細則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。